1.施設における感染症予防に関する基本的考え方
感染の予防に留意し、感染症発生の際には原因の速やかな特定、蔓延防止に努め早期終息を図ることは障害児通所支援事業所にとって重要である。施設内感染予防対策を全職員が把握し指針に沿った支援が提供出来るよう本指針を作成するものである。
2.感染症発生及び蔓延防止のための委員会その他施設内の組織
当施設では、感染症発生及び蔓延防止等に取り組むにあたって、下記の体制を取ることとする。
(1)「感染対策委員会」の設置
①設置の目的 施設内での感染症を未然に防止すると共に発生時の対策を検討する
・情報を整理し、全職員へ周知徹底を行う
②感染対策委員会の構成委員
・法人代表 ・管理者 ・児童発達支援管理責任者
③感染対策委員会の開催
・定期的に1年に1回開催し、感染症未然防止、蔓延防止等の検討を行う
・感染症発生時必要な際は、随時委員会を開催する
④感染対策委員会の役割
ア)施設内感染対策の立案
イ)指針・マニュアル等の作成
ウ)施設内感染対策に関する職員への研修の実施
エ)利用者・職員の健康状態の把握
カ)感染発生時の対応と報告
3.職員研修に関する基本方針
① 研修プログラムの作成
② 定期的な教育(年1回以上)
③ その他、必要な教育・研修
4.感染症発生時の対応
感染症が発生した場合には、蔓延、拡大予防のため「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(厚生労働省告示第268号)」厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に従い、速やかに対応する
① 発生時は手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのなきよう注意する
② 佐賀市役所・保健所の指示を仰ぎ、必要に応じて施設内の消毒を行う
5.感染症に関する苦情
感染症に関する苦情については、その都度適切に対応する
6.この指針の閲覧について
この指針は、当施設の事務所に常設し、いつで も自由に閲覧することができることとする
付則 令和5年6月1日より施行